
肖像権を守ることは、自分や自分のまわりの大切な人を守ることにつながります。
悪気がなくても、知らず知らずのうちに、相手を傷つけたり、
トラブルを引き起こしてしまうことがありますので
スタンプを申請・販売開始する前に、必ずチェックしてくださいね!
チェックポイント
- 家族や友達を含む自分以外の方を撮影した写真やその方の自宅内などの写真を使用していませんか?
- 上記に該当する場合、その方の許可をとりましたか?
- テレビ、動画、プロモーションビデオやSNSなどからスクリーンショットやダウンロードした画像を使用していませんか?
- 有名人や著名人などの名前と画像を許可なく使用してスタンプを作成していませんか?
- 有名人や著名人のポスター(大きな広告)、グッズのうちわや自分とのツーショットの写真などを使用していませんか?
肖像権にはプライバシー権とパブリシティ権があります。
■プライバシー権とは
「自分の顔や姿を勝手に撮影されたり公開されたりしない権利」です。
たとえ、相手が友達や家族であっても勝手に写真を撮ったり、SNS(tiktok、youtube、twitter、Instagramなど)やスタンプで公開することは肖像権の侵害になり得ます。
肖像権を侵害した場合、侵害の程度により、差止(ネット上の画像の削除等)や損害賠償(生じた精神的苦痛に対する慰謝料)請求をされる場合があります。
有名人や著名人もプライベートな時間は一般市民と同様にプライバシー権で保護されています。
プライベートなどを勝手に撮影して、スタンプにすることはもちろん、SNSやブログなどに掲載・シェアした場合は差止や損害賠償請求をされる場合があります。
■パブリシティ権とは
「有名人や著名人が、顔・肖像・名前などが、商品の販売等を促進し経済価値を生み出す場合、本人や所属事務所などの許諾を得ることなく、みだりに撮影・公開されない権利」です。
有名人や著名人の顔・肖像・名前などを本人や所属事務所などの許諾を得ることなく使用する場合、差止や損害賠償請求をされる場合があります。
また、無料の画像素材サイトから画像を使用する場合は、利用規約などの利用の条件をよく読んでご利用ください。営利目的等、一定の場合には無料ではないとされている場合もあります。
おわりに
写真には、写り込んだ人、建物、商品などに関する複数の権利が含まれている場合があります。
スタンプ作成時に写真を使用する場合は、上記、肖像権に加え著作権、商標権等の他人の権利または法律上保護される利益を侵害していないことを必ずご確認の上、使用し、申請・販売するようにしましょう。
なにより、利用される方の気持ちになって配慮するマナーが大切です。
■自己の肖像権を侵害された場合
クリエイターズマーケットおよびスタンプメーカー問い合わせフォームより、ご連絡ください。
引き続きLINEスタンプメーカーをよろしくお願いいたします。
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